フィナンシャル・ファンタジー

お金に関する知識をお届けするブログです。

債券

債権について説明していきます。
金融資産というと株式や投資信託の方がよく聞き慣れていることが多いと思いますが、リスクの低い資産として債権があります。
投資信託の中でも債権が組み込まれているのもありますので、債権というのがどういった金融商品か抑えておきましょう。

 

債券とは

 

国、企業がお金を借りる時に発行する券

国が発行したものを国債といいます。

 

債権のペナルティ

債権のペナルティ

直前2回分の利息相当額 × (100% - 20.315%) [円]

 

最低保証金利

 

0.05%

債権には最低保証の金利が決められています。
金利がマイナスにならないという意味ではリスクが低い商品です。
しかし、高い利回りがつくことも株式や投資信託と比較すると少ないです。

 

利回り

 

利回りはいくつか種類がありますが基本的には購入価格と現在価格との差と利率の計算です。
下記の式で求まります。
参考書では同じような式がいくつかありますが全て一つずつ暗記する必要はありません。
要は買った額が今の価格よりどれくらい高く(低く)、どれくらいの期間保有したかで利回りが決まってきます。

利回り={ 表面利率+(額面ー購入価格)/ 期間 } / 購入価格 × 100 [%]

 

購入単位

1万円

 

換金

 

債権はすぐに売ることはできません。
1年経過後に換金が可能になります。

 

債権について簡単に説明しました。

なかなか買う機会は少ないかもしれませんが、金融商品の一つとしてあることを理解しておくと良いでしょう。

 

 

 

 

 

FPで押さえておきたい遺言

相続について法律で定められていることはありますが、法に頼ることは最終手段です。
そこで相続で重要になってくるのが遺言です。
FPレベルで遺言について把握しておくだけでも役に立ちますので把握しておきましょう。

この記事でわかること

  • 遺言が有効になるのは満15歳以上から
  • 遺言は一番新しいものが有効
  • 遺言の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類

遺言の有効性

遺言は満15歳以上から有効になります。
義務教育を終えた人であれば、書いた遺言が認められるといったところでしょう。
遺言は痴呆などの方が書いたものは無効です。
そのため、健康であるうちに書いた方がいいよという話が出てくるのはこのためです。

遺言は新しいものが有効

遺言が複数あった場合はどうなるのでしょう?
新しいものが有効になります。
特に遺言の作成に回数制限はありませんので新しく書き直してもらったら、それが有効な遺言になります。

遺言の種類

遺言は自分で基本的には書きますが、主に3種類ほどの遺言の作り方があります。

自筆証書遺言

自分で手書きで書く遺言です。
遺言には全文・日付・氏名が手書きで書かれ、押印がされていなければなりません。
パソコンなどが普及していますから目録はパソコンで作成しても良いことになっています。
パソコンでは誰が書いたかわからないので直筆でなければいけません。
遺言は有効であることを認めてもらうために家庭裁判所に提出して検認をしてもらわなければなりません。

公正証書遺言

遺言は意外と記載されていないといけないことがあり、抜けていると無効になってしまします。
そのため、なかなか書くのも大変な作業になります。
そこで、代わりに遺言を作成してもらうこともできます。
遺言者は口述で内容を公証人に話し、公証人が書きます。
公証役場でこれには証人が2人以上必要です。
証人は家族や使用人など相続に関わる人がなることはできません。
公証人2人がすぐ見つからないこともあります。
そういう時は公証役場で公証人を紹介してくれます。
遺言書は検認が必要になるところですが、こちらは公正証書となるので検認が不要にななります。
詳しくは公証役場により変わってくるので、お近くの公証役場を調べるのが良いです。

参考:

www.zeirisi.co.jp

 

秘密証書遺言

公証人と証人2人以上、そして相続人(遺言を残す人本人)との間だけで遺言を作成する方法です。
使われるケースはあまりないです。
遺言書が生きている時に見つかってトラブルになったりするのを避けることができます。
また、遺言書を書くとなると子ども間でのトラブルも起きたりすることもあります。
こういったことを避けるために秘密に作成しておくことが可能です。
秘密証書遺言は検認が必要です。

まとめ

遺言に関する説明をしました。
その中でも遺言が作成できる年齢、遺言の種類をまず把握しておきましょう。

  • 遺言が有効になるのは満15歳以上から
  • 遺言は一番新しいものが有効
  • 遺言の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類

わからないことはFPに相談

FPに関することはなかなかわからないことも多いと思います。
身内にも話しづらいこともあると思いますし、しっかりとした知識を持ってる人からアドバイスをもらった方が良いです。
今はネットから面談予約が簡単にできたりするので活用してみるのもありでしょう。