FPで押さえておきたい遺言
相続について法律で定められていることはありますが、法に頼ることは最終手段です。
そこで相続で重要になってくるのが遺言です。
FPレベルで遺言について把握しておくだけでも役に立ちますので把握しておきましょう。
この記事でわかること
- 遺言が有効になるのは満15歳以上から
- 遺言は一番新しいものが有効
- 遺言の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類
遺言の有効性
遺言は満15歳以上から有効になります。
義務教育を終えた人であれば、書いた遺言が認められるといったところでしょう。
遺言は痴呆などの方が書いたものは無効です。
そのため、健康であるうちに書いた方がいいよという話が出てくるのはこのためです。
遺言は新しいものが有効
遺言が複数あった場合はどうなるのでしょう?
新しいものが有効になります。
特に遺言の作成に回数制限はありませんので新しく書き直してもらったら、それが有効な遺言になります。
遺言の種類
遺言は自分で基本的には書きますが、主に3種類ほどの遺言の作り方があります。
自筆証書遺言
自分で手書きで書く遺言です。
遺言には全文・日付・氏名が手書きで書かれ、押印がされていなければなりません。
パソコンなどが普及していますから目録はパソコンで作成しても良いことになっています。
パソコンでは誰が書いたかわからないので直筆でなければいけません。
遺言は有効であることを認めてもらうために家庭裁判所に提出して検認をしてもらわなければなりません。
公正証書遺言
遺言は意外と記載されていないといけないことがあり、抜けていると無効になってしまします。
そのため、なかなか書くのも大変な作業になります。
そこで、代わりに遺言を作成してもらうこともできます。
遺言者は口述で内容を公証人に話し、公証人が書きます。
公証役場でこれには証人が2人以上必要です。
証人は家族や使用人など相続に関わる人がなることはできません。
公証人2人がすぐ見つからないこともあります。
そういう時は公証役場で公証人を紹介してくれます。
遺言書は検認が必要になるところですが、こちらは公正証書となるので検認が不要にななります。
詳しくは公証役場により変わってくるので、お近くの公証役場を調べるのが良いです。
参考:
秘密証書遺言
公証人と証人2人以上、そして相続人(遺言を残す人本人)との間だけで遺言を作成する方法です。
使われるケースはあまりないです。
遺言書が生きている時に見つかってトラブルになったりするのを避けることができます。
また、遺言書を書くとなると子ども間でのトラブルも起きたりすることもあります。
こういったことを避けるために秘密に作成しておくことが可能です。
秘密証書遺言は検認が必要です。
まとめ
遺言に関する説明をしました。
その中でも遺言が作成できる年齢、遺言の種類をまず把握しておきましょう。
- 遺言が有効になるのは満15歳以上から
- 遺言は一番新しいものが有効
- 遺言の種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類
わからないことはFPに相談
FPに関することはなかなかわからないことも多いと思います。
身内にも話しづらいこともあると思いますし、しっかりとした知識を持ってる人からアドバイスをもらった方が良いです。
今はネットから面談予約が簡単にできたりするので活用してみるのもありでしょう。